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交通機関の運休、気象警報発令の場合の休講措置

交通機関の運休の場合
次の1から3のいずれかに該当する場合、当日のその後に開始する授業(定期試験を含む)を休講とする。
  1. JR西日本 (神戸線) が運休した場合
  2. 阪急電鉄 (神戸線) 及び阪神電気鉄道(阪神本線)が同時に運休した場合
  3. 神戸市バス16系統及び36系統が同時に運休した場合
ただし、次の場合は授業を実施する。
  1. 午前6時までに、交通機関が運行した場合は、1時限目の授業から実施する。
  2. 午前10時までに、交通機関が運行した場合は、午後1時以降に開始する授業から実施する。
  3. 午後2時までに、交通機関が運行した場合は、午後5時以降に開始する授業から実施する。
気象警報の発表の場合
神戸市に警報(ただし暴風、大雪、暴風雪に限る)又は特別警報が発表された場合、当日のその後に開始する授業(定期試験を含む)を休講とする。
なお、気象警報が広域に発表された場合は、神戸市が含まれている場合にこの取扱いを適用する。
ただし、次の場合は授業を実施する。
  1. 午前6時までに,気象警報が解除された場合は,1時限目の授業から実施する。
  2. 午前10時までに,気象警報が解除された場合は,午後1時以降に開始する授業から実施する。
  3. 午後2時までに,気象警報が解除された場合は,午後5時以降に開始する授業から実施する。
  • 注1: 交通機関の運休とは、事故、気象現象、地震、その他の理由により鉄道や道路が遮断されて交通機関が運行休止になり、通学が困難な場合をいう。
  • 注2: 気象警報は、「神戸地方気象台が発表する警報」によるものとする。
  • 注3: 気象警報の発表及び解除の確認は、テレビ・ラジオ・インターネット等の報道による。
  • 注4: 演習又は研究指導等の少人数の授業については、授業を行うことがある。
  • 注5: このほか、必要な事項は各学部又は研究科において別に定める。
  • 注6: この申合せは、平成28年4月1日から適用する。